先日、テレビを設置してない方が、
「ワンセグ付きの携帯電話を所有しただけでNHK受信料が発生するのはおかしい」と、NHKを訴えた裁判で、埼玉地裁が「契約義務なし」の判決を出し、原告側が勝訴しましたが
しかし、よく考えたら、これは敗訴して頂いた方が良いのではないだろうか?
NHK受信料については
放送法64条1項で「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に対し、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けてますが
今回の判決理由を大雑把にいうと。NHKの受信料が発生するのは、NHKを受信出来るかどうかという事には関係なく、放送法上、受信設備を設置したかどうかなのだから、携帯電話は文字通り持ち歩いて、『携帯』するものだから『設置』にはあたらない。
なので、『設置』された物でない以上、NHKの受信料は発生しない。
という判決理由だと思うのですが、
これは、裏を返すと、NHK受信料は、NHKを受信出来るかどうか(見れるかどうか)ということとは全く関係なく。たとえ、NHKを受信出来なくても、受信設備を『設置』した以上はNHK受信料は発生しますと言われたような物で、
一方で、NHKの放送をスクランブル化して、契約したい人だけ契約すべきだと考えている私のような物に取っては、今回の判決は、逆にマイナスなんじゃないだろうか?
というのは、今回の判決理由は、NHKを受信出来るかどうかはNHK受信料が生ずる要件ではなく、あくまで、受信料の支払いの義務が生ずるのは受信設備を『設置』したかどうかと言う事なのだから、
裏を返すと
- スクランブルをかけようが、かけまいが、NHK料金はテレビを『設置』した以上は、発生します。
- 電気料金を滞納して電気が止められようと基本料金は発生するように、NHKがスクランブルかけようとも、NHKの基本料金は発生します。
と、暗に、スクランブルをかける意味はありません!と言われたような物で、
そう考えると、私を含め、NHKにスクランブル化して欲しいと思っている人間に取っては、逆に、マイナスなんじゃないのだろうか?
だいたい、テレビをもってないのに、スマフォでNHK料金を請求されたくないならiPhoneなどワンセグ機能がないスマフォを買えば良いだけの事。
それを、自分の意志でワンセグ機能付きのスマフォを買っておいて、場合によってはそのスマフォでNHKを見ながら、NHK料金を払いたくないというのは、どこか、虫が良すぎじゃない? というか矛盾してない?
テレビの場合は、NHKが映らないテレビはどこにも売ってないので選択の余地はないですが、スマフォの場合はNHKが映らないスマフォを売ってる訳ですから。
などと、書いて見ましたが
私の本音としては、NHKにワンセグの受信料請求が認められたら、ワンセグ機能付き国内スマフォなんて買うかーー! iPhoneでいいじゃーん!騒動とかが起きて
NHKと国内の「ガラパゴス」スマフォメーカーの間で、場合によって「ガラパゴス」スマフォメーカーのOSはAndroidなので、日本でAndroidが売れなくなり、Googlも参戦して三つ巴の戦争が勃発するのを野次馬根性で見たいだけなんですけどね。
そういう騒動が起きてくれた方が、放送法を抜本的に見直そうという動きに直結するんじゃないかと思ったりもするのですが、どうなのでしょうか?
以上、単なる、個人的ファンタジーのゴミ記事ですので、気に留めないでください!